土壌改良資材とは、「植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物」とされています。(地力増進法11条)

 土壌改良資材には、地力増進法政令指定土壌改良資材の適用を受けるものと肥料取締法の適用を受けるものとその他のいわゆる土壌改良資材があります。

 土壌改良資材の施用効果としては、土壌改良資材の種類によって異なりますが、土壌の膨軟化、保水性の改善、透水性の改善、保肥力の改善、水田の漏水防止、リン酸供給能の改善、団粒形成の促進等があります。

 土壌改良資材の流通状況としては、年間約50万t(平成14年)となっております。