記
全国土壌改良資材協議会微生物資材部会の自主表示基準
平成21年3月3日制定
1 微生物資材の定義
「植物栽培に資する効果を目的として、土壌等に施された場合に表示された
特定含有微生物の活性により、用途に記載された効果をもたらすもの」
2 用途
目的の効果を示す用途は次の7つに集約し、複数の記載ができます。
1.生物性改善
2.作物の健全化
3.有機物の分解促進
4.養水分吸収促進
5.作物の活力促進
6.作物の品質向上
7.物理性改善
3 表示項目
最低限の表示で、これ以上の記載ができ、袋、チラシの表示に適応します。
表示が適正かどうかは微生物資材部会幹事会でチェックを行っています。
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